有料チケット申込決済サービス利用条件

第 1 条(決済サービスの提供)
当協会は、主催者に対し、有料チケット代金について、クレジットカードを用いた決済(以下「カード決済」といいます)およびコンビニエンスストアにおける決済(以下「コンビニ決済」といいます)、その他PayPayオンライン・LINE Pay(以下「その他決済サービス」といいます)を実現するため、以下に定めるサービス(以下カード決済とコンビニ決済、その他決済をあわせて「決済サービス」といいます)を提供します。

第 2 条(主催者の有料チケットに関する承諾)
有料チケット申込決済サービスを利用するイベント主催者は、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。
1. 決済サービスの利用には、当協会およびクレジットカード会社(当協会が別途指定するクレジットカード
 会社、またはその者が加盟、提携する国際ブランドを運営する法人、団体などの組織を含むものとし、
 以下「カード会社」といいます)の定める条件に基づく審査があり、審査の結果、当協会またはカード
 会社が認めた場合に限り、その利用が可能になること。また、当協会およびカード会社はカード加盟審査
 の経過、結果または結果の理由について、いっさい開示しないこと。
2. 審査により決済サービスの利用を認められなかった場合、有料チケット申込決済サービスが利用できない
 こと。
3. 有料チケット代金の支払いに利用できるクレジットカードおよび支払いができるコンビニエンスストア、
 その他決済サービスは、当協会が別途指定すること。
4. カード決済による有料チケット代金の支払方法は、1回払いのみとすること。
5. コンビニ決済について、有料チケット代金を受領する権限を当協会に付与すること。また、主催者の
 申込者に対する有料チケット代金債権は、チケット代金がコンビニエンスストアで支払われた時点で
 消滅すること。ただし、当協会が、本ガイドラインに従い、有料チケット代金を申込者に返還した
 場合は、チケット代金支払債権は消滅しない。
6. その他決済における有料チケット代金の支払い方法は、即時1回払いとする。

第 3 条(有料チケット代金の支払い)
1. 当協会は、有料チケット代金について、主催者に対し原則として月末締め翌月末払いで送金する
 ものとします。送金の方法は、主催者が当サイト上に指定した銀行口座に振り込む方法とします。
 なお、振込手数料は主催者負担となります。また、主催者が本サイト上で登録した銀行情報等に
 誤りがあり、それにより有料チケット代金の受取が遅延した場合や、損害が発生した場合について、
 当協会は一切責任を負わないものとします。
2. 当協会は、前号に基づく送金を行うまでに、送金金額の明細を当協会からメールにて通知します。
3. 主催者は、前号の支払金額明細が通知された場合、すみやかに確認するものとします。支払金額
 明細に異議のある場合、直ちにその旨を当協会に通知し、当協会と協議し解決を図るものとします。
 ただし、当協会は協議継続中も主催者に対する支払いを実施し、協議の結果に応じ後日精算する
 ことができます。
4. 当協会は、主催者が行った登録情報に誤りがあること等に起因して、当協会からのチケット代金の
 受領ができなかった場合、利息の支払いその他一切の責任を負いません。

第 4 条(利用料金の支払い方法)
当協会は、利用料金を、前項に基づき主催者に対し支払う有料チケット代金から差し引く方法により精算するものとし、主催者は当該方法により当協会に利用料金を支払うものとします。

第 5 条(支払の取消または支払済み代金の返還)
1. 以下の事項に該当した場合、当協会は、決済システムの一部もしくは全部の提供の停止
  または主催者に対する有料チケット代金の支払いを留保し、または支払いを行わないことができるものとします。
   (ア) 当該イベント・プランの内容がイベント・プラン情報等の内容と著しく
     異なると当協会が判断した場合
   (イ) 当該イベント・プランがその事由を問わず開催されなかった場合
   (ウ) 当協会が当該イベント・プランの開催が実質的にされていないと判断
     した場合
   (エ) 本規約を含む当協会の定めるJwalking利用規約に違反したまたは
     違反する恐れがあると当協会が判断した場合
2. 前号の場合、当協会は、その裁量にて、当該主催者の負担のもと、代理受領済みの
  有料チケット代金を申込者に返還します。ただし、この場合でも当協会は、カード
  決済処理を完了したカード決済にかかるチケット代金およびコンビニ決済にかかる
  代理受領済みのチケット代金総額(税別)に相当する額を利用料金として請求できる
  ものとし、主催者は、当協会から利用料金の請求書を受領した月の翌月末日までに
  当協会の指定する銀行口座に、主催者の振込手数料負担により振込む方法により支払います。
3. 以下の事項に該当した場合、当協会は、主催者に対する有料チケット代金の支払いを留保し、
  または支払いを行わないことができるものとします。
   (ア) 申込者に起因する事由で過去に生じた不正、不備を理由に、当協会がクレジット
     カード会社から、主催者に支払う有料チケット代金相当額の精算を拒否された
     場合またはそのおそれがある場合
   (イ) 有料チケット代金の決済に利用されたカードが本人の利用によるものではない
     等の不正利用の疑いがある場合
   (ウ) その他、カード会社またはコンビニエンスストアから当協会に対する有料
      チケット代金の支払いがなされない、またはそのおそれがあると当協会が
      判断した場合
4.前号の場合において、当協会がすでに主催者に対し有料チケット代金の支払いを行っている
  場合、主催者は当協会が支払ったチケット代金を返還するものとします。

第 6 条(相殺)
当協会は、前項に定める代金返還請求権等、決済サービスを利用する主催者から支払を受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも当該金銭債権と当協会の主催者に対する金銭債務とを対当額で相殺することができます。

第 7 条(表明保証)
1. 主催者は、現在、以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても
  該当しないことを確約するものとします。
   (ア) 暴力団
   (イ) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者
   (ウ) 暴力団準構成員
   (エ) 暴力団関係企業
   (オ) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団等
   (カ) (ア)から(オ)の共生者
   (キ) その他(ア)から(カ)に準ずる者
2.主催者は、以下の者(以下「関係者」といいます)が前号(ア)から(キ)のいずれ
  にも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
   (ア) 主催者が法人のとき
     ① 有料イベント・プランの主催者の親会社、子会社等の関連会社、ならびに役員、
       従業員等
   (イ) 有料イベント・プランの主催者が個人のとき
     ① 有料イベント・プランの主催者の親族
3.主催者は、主催者および関係者が、自らまたは第三者を利用して、以下の事由に該当する
 行為を行わないことを確約するものとします。
   (ア) 暴力的な要求行為
   (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
   (ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   (エ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、
      もしくはその業務を妨害する行為
   (オ) その他(ア)から(エ)に準ずる行為
4. 当協会は、主催者が第 3 号に違反する疑いがあると認めた場合、本サービスの利用および
  当協会と主催者間に存在する他の契約の全部または一部につき締結を拒絶し、または、
  本サービスの利用および当協会と主催者間に存在する他の契約の全部または一部の履行を
  停止することができるものとします。
5. 主催者または関係者が第 1 号(ア)から(キ)のいずれかに該当し、もしくは第 3 号(ア)から
  (オ)のいずれかの事由に該当する行為を行った場合、または第 1 号、第 3 号または
  第 3 号に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、
  本サービスの利用が不適切であると当協会が認めるときは、当協会は、直ちに本規約に
  基づく契約ならびに当協会と主催者間に存在する他の契約の全部または一部を解除できる
  ものとします。この場合、主催者は、当然に期限の利益を失うものとし、当協会に対する
  一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。

第 8 条(当協会との契約関係)
1. 主催者への有料チケット代金の送金後に、主催者および申込者間においてチケットの売買
  契約の解除または取消等がなされ、主催者および申込者間においてチケット代金の返還等の
  必要が生じたとしても、当協会は一切の責任を負わないものとし、当該チケット代金の
  返還等は主催者および申込者間において直接行うものとします。
2. 有料チケット代金の送金後に、主催者および申込者間においてチケットの売買契約の解除
  または取消等がなされたとしても、第 2 条第 5 項に基づき当協会に付与された権限は
  消滅せず、また、当協会は主催者および申込者から当協会に対し支払われた対価を返金
  しません。

第 9 条(不正利用防止の協力)
1. 当協会は、決済システムに関して不正利用の疑義が生じた場合、主催者に連絡し、不正利用の
  調査への協力を依頼する場合があります。主催者は、不正利用の有無を確認するために必要な
  範囲で不正利用の調査を当協会が行うことにあらかじめ同意し、また、不正利用の調査に
  必要な有料チケットの取引にかかる契約条件、有料チケット代金の支払いに関する事項
  および参加者の情報を当協会所定の方法にてすみやかに当協会に開示するなど、不正利用の
  調査または不正利用の防止のために必要な要請に応じるものとします。
2. 当協会は、前号により開示された情報を、不正利用の調査目的でのみ使用します。また、
  当協会は、不正利用の調査または不正利用の防止のため、カード会社およびクレジットカード
  保有者に当該情報を開示することがあります。なお、当協会は、当該情報をカード会社および
  クレジットカード保有者以外に開示することはいたしません。